省エネ法改正で〜日経エコロジー7月号

定期購読している日経エコロジー7月号が届きました.一番最後のページの「すぐそこにある危機」というコラムでツマグロヒョウモンの北上の話題が掲載されています.
http://bpstore.nikkeibp.co.jp/mag/eco.html


本号では,個人的には「省エネ法改正で本気になった荷主企業」という報告が気になりました.本号を参照すると,モーダルシフトだけでは,CO2排出量を削減するネタはすぐになくなる.省エネを徹底するには,実際の輸送重量や輸送距離に近づくように,管理するデータの精度を上げる必要がある」という意見も出ています.

省エネ法
【英】Law Regarding the Rationalization of Energy Use [同義]エネルギーの使用の合理化に関する法律


解説 |
"正式名称を「エネルギーの使用の合理化に関する法律」という。1979年制定、経済産業省(一部は国土交通省)の所管。
1997年の地球温暖化防止京都会議(COP3)を背景に1998年6月に改正され、1999年4月から施行。


その目的は、
(1)工場・事業所、建築物、機械器具に具体的な基準を設けて、合理化(省エネルギー)を促進すること。
(2)温暖化の原因とされる二酸化炭素の発生を抑制すること。最大の改正点は、「トップランナー方式」の導入と工場や事業所の省エネ対策として、エネルギーの年度使用量が原油換算で3,000kl、電力1,200万kWhr以上の事業所で、エネルギー使用の合理化計画の提出を義務付けたこと。


法改正に伴い政令も改正された。主な内容は、
(1)使用の合理化の対象となる電気から除外される電気、非化石燃料起源の電気として特定できるものとした(第1条関係)、
(2)第2種エネルギー管理指定工場の指定に係る燃料等及び電気の使用量(燃料等1,500kl、電気600万kWhr)を定めた(第4条の2関係)、
(3)第1種特定事業者によるエネルギー使用合理化の中長期的な計画の受理、第2種エネルギー管理指定工場の指定等及びエネルギー管理員の選解任等の届出受理に関する関係大臣の権限を地方支部部局の長に委任した(第15条関係) など。"
EICネットより抜粋